COMPENSATION
事故賠償基準
作業上万一の事故でお客様へ損害与えた場合、当社が迅速な対応をはかるための賠償基準です。
1. この基準は、当社が職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、お客様への迅速な救済をはかることを目的とします。
2. 賠償額は、該当物品と同一品質の品物を事故発生時に新規購入するに必要な「物品の再取得価格」と、該当物品購入時からの使用期問・使用頻度・保管状況・いたみ 具合等による物品の価値の低下を考慮した「補償割合」によって算出します。
賠償額 = 物品の再取得価格 × 物品購入時からの経過月数に対応して別表に定める「補償割合」
3. 洗たく物が紛失した場合など賠償額の算定方式によることが妥当でない場合には、つぎの算定方式を使用します。
- (1)ドライクリーニング:クリーニング料金の40倍
- (2)ランドリー:クリーニング料金の20倍
4. 賠償金の一部をカットすることができる場合
- (1)ご本人様の過失が事故の一因であるとき
- (2)もしくは事故の原因について責任を負うべき者が、被害者に対する求償が事実上不可能なことを証明したとき
- (3)賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すとき
5. 賠償金の全部をカットすることができる場合
- (1)洗たく物のお届けに際して、事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面を交付したとき
- (2)洗たく物を受け取った日より90日を過ぎてもを受け取らず、且つこれについてお客様の側に責任があるとき
- (3)お客様が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したとき
6. この賠償基準の適用に関して、争を生じたときは、申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示します。
7. 1注文あたり10万円、1点あたりは5万円が最高賠償限度額となります。いかなる場合でも補償内容が当該商品の時価およびメーカーの販売価格を越えることはありません。
クリーニング事故原因は、
- • クリーニング方法及び保管・取り扱い等に過失がある場合
- • メーカーの企画・製造等に過失がある場合
- • お客様の着用及び保管等に過失がある場合
の3つに大別されます。
適用されるのは、上記クリーニング事故原因のクリーニング方法及び保管・取り扱い等に過失がある場合とみなされた場合に限ります。
※下記の場合は賠償に応じかねます。
メーカーの企画・製造等に過失がある場合
- ・経年劣化及び変化の著しい素材で企画・製造された商品(ポリウレタン加工等)
- ・接着方法に問題のある素材、接着剤で組み合わされ企画・製造された商品(ボンディング加工、シール等の付属品を含む)
- ・熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
- ・染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品
- ・組成表示や洗濯表示に誤記や欠落がある商品
- ・表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
- ・通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
- ・その他企画及び製造等に起因する事項
お客様の着用方法及び保管方法等に過失がある場合
- ・汗や日光・照明による変退色や脱色
- ・化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・台所及び風呂用洗剤・洗濯洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
- ・着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き等
- ・ボタンの欠落及び破損
- ・使用者保管中の損傷
- ・経年劣化及び変化によるもの(合成皮革・ポリウレタン製品・ボンディング加工製品)
- ・組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
- ・その他これらに類する使用者による事故